東京都里親認定基準改正のお知らせ
令和4年4月1日に改正しました。
お住まいの地域の児童相談所について
東京都の児童相談所への電話番号、所在地の一覧を公開しております。
養育家庭(里親)は、養子縁組は目的とせずに一定期間、子どもを養育する家庭です。
子どもの福祉を重視する観点はどちらも同じですが、表1のように、さまざまな違いがあります。
表1 養子縁組里親と、養育家庭(里親)の主な違い
|
養子縁組里親 |
養育家庭(里親) |
---|---|---|
子どもの年齢 |
原則15歳未満 (2020年4月1日より改正施行) |
原則0~18歳まで |
生みの親との関係 |
特別養子縁組成立後、法的関係は消滅する |
法的関係は継続する |
戸籍上の扱い |
特別養子縁組成立後、実子と同じく「長男」「長女」などと記載される |
記載されない(実親の戸籍に入ったまま) |
親子の関係 |
特別養子縁組の成立後、実親子関係に準じる関係 |
児童相談所からの委託による養育関係 |
成立要件 |
児童相談所からの委託により養育開始。 |
児童相談所の決定により委託開始 |
関係の解消 |
縁組成立後は、原則として不可 |
家庭復帰や、18歳での自立等による措置解除で解消 |
里親手当 |
なし |
あり |
養育費 |
あり(※) |
あり |
(※)家庭裁判所の審判により養子縁組が成立するまでの子どもの養育費は、東京都から基準に基づき支払われます。
主に下記の表2のような違いがあります。特別養子縁組は、生みの親と子どもとの法律上の親子関係が消滅し、戸籍の記載は「長男」「長女」となります。一方の普通養子縁組は、生みの親と子どもとの法的関係が残り、戸籍の記載は「養子」「養女」となります。
表2 特別養子縁組と普通養子縁組との主な違い
|
特別養子縁組 |
普通養子縁組 |
---|---|---|
親子の関係 |
生みの親との法律上の親子関係は消滅する |
生みの親、養親ともに法律上の親子関係は存在する |
戸籍の記載 |
「長男」「長女」 |
「養子」「養女」 |
関係の解消 |
原則できない |
可能 |
養子の年齢 |
原則15歳未満 (2020年4月1日より改正施行) |
制限なし(※) |
相続権 |
生みの親子間の相続権は消滅 |
生みの親子間・養親子間の両方あり |
(※)民法793条では、自分よりも尊属(自分からみて父母や祖父母、おじ・おば等の上位に属する者)や年長者を養子にすることは出来ないと定められています。
児童相談所に養子縁組里親として登録する方法と、民間あっせん機関から紹介を受ける方法の2つがあります。児童相談所と民間あっせん機関の両方に登録し、縁組を進めていく方もいます。
東京都の児童相談所を通して特別養子縁組をする場合は、まずは東京都の養子縁組里親になるための研修を受け、家庭訪問など一定の手続きを踏み認定され、正式に養子縁組里親として登録されます。研修から登録までの費用は、無料です。民間あっせん機関の場合、手続き、費用等は各機関によって異なります。
表3 東京都の児童相談所による紹介と、民間あっせん機関による紹介の違い
登録機関 | 児童相談所 | 民間あっせん機関 |
---|---|---|
登録要件 | 各機関による | |
手続き | 研修⇒認定⇒登録 | 各機関による |
費用 | なし | あり(各機関による) |
養育費 | 養子縁組成立まで、あり(※1) | なし |
縁組成立までのフォロー | 定期訪問、養親同士の交流など (※2) | 各機関による |
縁組成立後のフォロー | 養親同士の交流など(※3) | 各機関による |
(※1)東京都の基準に基づく額
(※2)(※3)児童相談所や、東京都から委託された民間支援機関等による支援
①都内在住の夫婦である②経済的に困窮していないこと、かつ世帯収入が生活保護基準以上であること③居室が「家族の構成に応じた適切な環境」を確保できること――などがあります。詳しくは東京都里親認定基準改正のお知らせをご欄いただくか、各児童相談所にお尋ねください。
原則25歳以上の夫婦が対象ですが、年齢の上限はありません。詳しくは東京都里親認定基準改正のお知らせでご確認ください。
はい。ただし0歳のお子さんの紹介を受け、候補家庭となることを希望しても選定されないことがあります。詳しくは、お住まいの地域の各児童相談所にお尋ねください。
民間あっせん機関は都内に5団体(令和3年4月現在)、全国に22団体あります(令和2年11月現在)。各機関により費用や手続きが異なりますので、直接、団体のホームページなどで確認してください。